お住いの住宅の解体・改修工事をご検討中の皆さまへ

石綿(アスベスト)は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。
こうしたことから、戸建て住宅などの建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどの皆さまも、飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法などの関係法令に定められた措置を講じる必要があります。

事前調査

そのため建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査(事前調査)する必要があります。
石綿等の使用の有無を書面調査、目視調査を実施し、それで明らかとならなかったときには、分析調査を行うか、石綿を含有するものとして取り扱うことになります。
また、令和5年10月1日からは、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査の実施が義務付けられます。

業者の選定

今後、石綿(アスベスト)の事前調査を行う場合には、調査項目に応じて費用が発生しますが、適法な工事を行う工事事業者を選ぶことが重要ですし、最低でも以下の事について確認をする必要があります。

◆ 仮見積もりの段階で、石綿(アスベスト)調査が計上されており、石綿(アスベスト)の調査を行う有資格者を有している。

◆ 本見積もり(アスベスト調査結果後)の段階で、石綿事前調査結果報告書が作成されている。

◆ 解体・改修工事後、石綿(アスベスト)飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業の実施状況記録(写真を含む)が作成されている。

当社の取り組み

当社は、健康被害を起こす原因となる石綿(アスベスト)を扱う工事業者として、工事の際の飛散防止に関する知識を深め、法令を遵守するために、ミーティングで情報共有を行い、従業員全員が石綿(アスベスト)に関係する資格取得にむけて努力しています。(5月中には全員が何らかの資格を取得する予定です。)

6月21日追記 5月30日に2名が新たに石綿作業主任者の技能講習を修了し、石綿含有建材調査者2名、石綿作業主任者3名となり、社員全員が石綿の取り扱いに関する有資格者になりました。